2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
何度要請しても開催されないため、私たちはさきの国会で、林会長の指導力と決断力に問題ありとして会長不信任動議まで提出し、審査会の開催を強く求め続けてきたのであります。 本日、こうして審査会が開催されることは一歩前進ではありますが、憲法に関連する問題は山積しています。懸案の国民投票法改正案を早期に成立させ、具体的に憲法改正の議論を進めていくべきです。
何度要請しても開催されないため、私たちはさきの国会で、林会長の指導力と決断力に問題ありとして会長不信任動議まで提出し、審査会の開催を強く求め続けてきたのであります。 本日、こうして審査会が開催されることは一歩前進ではありますが、憲法に関連する問題は山積しています。懸案の国民投票法改正案を早期に成立させ、具体的に憲法改正の議論を進めていくべきです。
○会長(林芳正君) 松沢成文君から、賛成者と連署の上、文書により会長不信任の動議が提出されました。よって、会長は、この席を譲って会長代理那谷屋正義君に会議を主宰していただきます。 〔会長退席、会長代理那谷屋正義君着席〕
○会長(林芳正君) 松沢成文君から、賛成者と連署の上、文書により会長不信任の動議が提出されました。よって、会長は、この席を譲って会長代理鉢呂吉雄君に会議を主宰していただきます。 〔会長退席、会長代理鉢呂吉雄君着席〕
それから今度の中医協は、再開されるにあたって、会長不信任の問題、あるいは東芝製品の不買運動の問題、あるいは保険診療の一部拒否の問題、これはどういうふうになるのですか。
○齋藤国務大臣 医師会側の委員が会長不信任ということを五月でしたか表明されましたが、これは日本医師会としては撤回をする、こういうことでございます。きれいに、なかったものとみなして、持ってきた紙は白紙に戻っておる、こういうことに私は理解をいたしております。
○小宮委員 会長不信任の問題は、これはまあ一応新聞でも明らかに言われておりますから、それなりにけっこうです。また支払い側はそういったことを再開の条件とはしないということになっておりますから。ただその東芝製の不買運動と、それから紛争中に行なった医師会の健保診療の時限拒否の問題、この問題はどうなるのかということを聞いているわけです。
○齋藤国務大臣 長いこと中断いたしておりました中医協も、先般、医師会長が圓城寺会長不信任ということを撤回いたしまして正常化することになったわけでございます。 そうした事態を踏まえて、一昨々日でございますか、現下の事態に対処する診療報酬の改定について厚生大臣か諮問をいたしたわけでございまして、今後、その審議を待ってその幅がきまってくるわけでございます。
○矢山有作君 いまの御説明を聞いておりますと、会長不信任を出さなきゃならぬ理由は一つもないわけですね、これは。まさに一口で言うなら診療側にとって都合の悪いことが支払い側の委員から出た。それを診療側の人に会長が伝えた、それが不信任の理由というのは、これははなはだ不信任を出す論拠が私はないと思う。まさに診療側のかって気ままなやり方だと思うんですがね。
特に前段の問題について、円城寺会長のほうからそういったふうな主張が、支払い者側の主張が診療担当者側に伝えられたこと、会長としてそういうことを伝えたことが会長としての見識に欠けるのではないか、こういうふうなことがいわゆる会長不信任というふうなことになった主たる動機、原因であろうかと私どもは承知をいたしております。
○矢山有作君 紛糾の最初の発端は、会長不信任案が診療側から出されたということでありますが、一体どういう理由で不信任案を出したのか、そこのところが大事なんで、その点を話してください。
○小宮委員 それでは、大臣が手持ちぶさたでおられるようですが、すでに御存じのように、中医協で診療報酬のスライド制導入問題をめぐって診療側委員と支払い側委員との間に意見が対立して、診療側委員から会長不信任が出てみたり、さらには中医協をボイコットしておるというような事態が続いております。
そして医療のスライド制の導入をめぐり、会長不信任の問題等についても話し合った、そして今後は、六月の一日に再会談の予定である、こういうような記事が載っておるのであります。もちろんわれわれとても、医療関係のこの重大な政府管掌の健康保険法、これを審議しておるさなかにこういうような事態が起こるということについては、大いにこれは気にかかるところであり、憂慮にたえない次第であります。
(拍手)そこで、あまりに採決の仕方が常規を逸しておりまするので、島上委員が会長、副会長不信任案を提出いたしましたところが、会長は、却下いたしますと言って、自分で、不信任された会長がみずから却下するという、前代未聞の議事の運営でございました。(拍手)これは速記録にも明確になっておるのであります。さらにまた、最後に、一体答申案は議題になっておらないのであります。
選挙制度調査会はおっしゃるような会長不信任というような事態は、あるいは予想してない規則かもしれませんが、この会議規則の構成から行きますと、規定のない事項に該当いたしますので、この規定で会長が措置をされた、かように解釈をいたしております。